こんにちは。今回は、医療保険が適用される訪問看護サービスに関する高額療養費制度について、わかりやすくご説明いたします。
高額療養費制度は、医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。これにより、患者様やご家族の経済的負担を軽減することができます。
訪問看護サービスは、介護保険と医療保険のどちらかが適用されます。特に、重度の褥瘡(床ずれ)などで頻繁な訪問が必要な場合、医療保険が適用されることがあります。この際、自己負担額が高額になることが心配されますが、高額療養費制度を利用することで、自己負担額の上限が設定され、経済的な負担を抑えることが可能です。
先日、重度の褥瘡をお持ちのご高齢の女性から訪問看護のご依頼がありました。初期の褥瘡であれば、週1~2回の訪問で対応可能ですが、重度の場合は毎日の訪問や複数回の訪問が必要となります。介護保険ではサービス利用限度額を超えてしまうため、医療保険の適用となりました。
ご夫婦で生活されており、双方ともに認知症をお持ちで、年金生活を送られているため、医療費の負担を非常に心配されていました。そこで、高額療養費制度を活用することで、自己負担額の上限が18,000円となること、また、病院で支払った費用も手続き後に返還されることをご説明しました。このご案内により、「これで安心して訪問看護を利用できる」とおっしゃっていただき、私たちも嬉しく思いました。
高額療養費制度を利用するためには、以下の手続きが必要です。
医療保険が適用される訪問看護サービスをご利用の際、高額療養費制度を活用することで、経済的な負担を軽減することができます。ご不明な点やご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
参考URL:医療保険適用の訪問看護の高額療養費について