2025年1月16日
こんにちは。今回は、退院日当日に訪問看護を利用する際のポイントについて、わかりやすくご説明いたします。
退院直後は、患者様やご家族にとって新たな生活の始まりであり、不安や心配が伴うことが多いです。特に一人暮らしの方や高齢の方の場合、退院当日に訪問看護を利用することで、安心して在宅生活をスタートさせることができます。
訪問看護は主に介護保険の適用となりますが、特定の条件下では医療保険が適用される場合もあります。例えば、特別管理加算の対象となる方や、主治医から特別訪問看護指示書が発行された場合などです。しかし、これらの条件に該当しない場合、退院日当日の訪問看護の費用は請求できないことがあります。
退院日当日に訪問看護を利用したい場合、事前に入院先の医師と相談し、特別訪問看護指示書を発行してもらうことが有効です。この指示書があることで、退院日から14日間は医療保険が適用され、訪問看護の費用を請求することが可能となります。これにより、退院直後の不安を軽減し、スムーズな在宅療養の開始が期待できます。
2021年の法改正により、介護保険でも主治医が必要と認めた場合、退院日当日の訪問看護の費用請求が可能となる見込みです。これにより、より多くの方が安心して退院後の生活を始められるようになります。最新の情報を常にチェックし、ご利用者様の状況に合わせた最適なサポートを提供してまいります。
退院日当日に訪問看護を利用することで、在宅療養のスタートを安心して迎えることができます。特別訪問看護指示書の活用や、今後の制度改正により、より柔軟な対応が可能となります。ご不明な点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
参考URL:退院日の訪問看護の利用について